グローバルコミュニケーション開発推進協議会

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幹事会

運営要綱

(設置)
第1条 幹事会は、グローバルコミュニケーション開発推進協議会(以下「本会」という。)規約第9条に基づき設置する。
(任務)

第2条 幹事会は、本会規約第9条4項の規定に基づき次の事項を議決する。

  1. (1)本会への入会申し込みの承認
  2. (2)総会に提出すべき事項
  3. (3)会長が特に必要と認めた事項
  4. (4)本会の事業の執行方法の細則に関する事項
(事業)
第3条 幹事会は、会長が招集する。
2 幹事会は、必要に応じて随時開催する。
3 幹事会は、必要に応じて関係者別の会議を開催することができる。
(運営)
第4条 幹事会は、委任状による出席も含めて、幹事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
2 幹事会の議決は、出席した幹事の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、会長の決するところによる。
3 幹事会は、必要に応じて、書面又は電子メールにより開催することができる。
(庶務)
第5条 幹事会の庶務は、本会の事務局が行う。
(その他)
第6条 その他運営に必要な事項は、会長が定める。
第7条 会長が幹事会欠席の場合は、会長が指名する者が会長を代理することができる。
2 副会長が幹事会欠席の場合は、副会長が指名する者が副会長を代理することができる。