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グローバルコミュニケーション開発推進協議会

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協議会概要

グローバルコミュニケーション開発推進協議会規約

(本文は参考です。正式にはこちらをご覧下さい。)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、グローバルコミュニケーション開発推進協議会(以下「本会」という。)と称する。
2 英語名称は、Council for Global Communication Development and Promotionとする。
(目的)
第2条 本会は、国立研究開発法人情報通信研究機構を中心に産学官の力を結集して、多言語翻訳技術の精度を高めるとともに、その成果を様々なアプリケーションに適用して社会展開していくために必要な検討を行い、「グローバルコミュニケーション計画2025」の推進に資することを目的とする。
(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達するために多言語翻訳に関する次の事業を行う。

  1. (1) 社会実装及び実用化・普及の促進
  2. (2) 研究開発及び標準化の促進
  3. (3) 情報の収集、交換及び提供
  4. (4) 関係機関との連携
  5. (5) 普及啓発
  6. (6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、前条の事業遂行に協力する意志を有し、原則として、国内に主たる拠点を有する法人、団体及び有識者とする。
(入会)
第5条 本会へ入会しようとする者は、書面をもって申込み、幹事会の承認を受けなければならない。
(退会及び除名)
第6条 本会を退会しようとするものは、書面を持ってその旨を届け出なければならない。
2 会員が本会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさわしくない行為があった場合は、幹事会の議決により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(役員)

第7条 本会には次の役員を置く。

  1. (1) 会長  1名
  2. (2) 副会長 若干名

2 会長は本会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 会長は、総会において会員の中から選任する。

5 副会長は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。

6 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。

7 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 総会、幹事会等

(総会)

第8条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。

3 総会は、必要に応じて、書面又は電子メールにより開催することができる。

4 総会に出席できない会員は、総会の議長又は他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、委任者は、総会に出席したものとみなす。

5 総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

6 総会は、会長が主宰し議長を務める。

7 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。

8 総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 本規約の改正
  2. (2) 事業計画
  3. (3) 事業報告
  4. (4) 前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関して重要な事項の決定
(幹事会)

第9条 本会に幹事会を置く。

2 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、会長が統括する。

3 幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。

4 幹事会は、本会への入会申し込みの承認、本会の運営に関する重要な事項の総会への提案、及び会長が必要と認めた事項の決定を行う。

5 第7条第6項及び第7項の規定は、幹事に準用する。

6 幹事が任期中に辞任した場合には、会長は、その残任期中において幹事の職務を行う者を、会員の中から指名することができる。

7 前項の指名をした場合には、当該指名後最初の総会に報告をするものとする。

8 幹事会は、必要に応じて、書面又は電子メールにより開催することができる。

(部会)

第10条 本会に技術部会及び普及促進部会を置く。

2 各部会には幹事会の議決により選任された部会長を1名ずつ置き、部会を統括する。各部会は各部会メンバをもって構成し、各部会メンバは会員の中から各部会長が指名する。

3 各部会は、幹事会における議決事項の運用のほか、本会を円滑かつ効率的に運営するため、必要に応じて随時開催する。

4 各部会は、必要に応じて、書面又は電子メールにより開催することができる。

(ワーキンググループ/サブワーキンググループ)(以下「WG/SWG」という。)

第11条 部会長が必要と認めたときは、各部会の下にWG/SWGを設置することができる。

2 各WG/SWGには部会長が指名するWG/SWGリーダーを1名ずつ置き、WG/SWGを統括する。各WG/SWGはWG/SWGメンバをもって構成し、各WG/SWGメンバは会員の中からWG/SWGリーダーが指名する。

3 各WG/SWGは、各部会における決定事項の運用のほか、各部会を円滑かつ効率的に運営するため、必要に応じて随時開催する。

4 各WG/SWGは、必要に応じて、書面又は電子メールにより開催することができる。

(事務局)

第12条 本会に事務局を置く。

2 本会の事務局は、国立研究開発法人情報通信研究機構内に置く。

第5章 雑則

(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則

1 この規約は、設立の日(平成26年12月17日)から施行する。

2 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、第5条の幹事会の承認を受けた者とみなす。

3 前項の規定は、設立総会の日以前から入会希望の書面をもって表明していた者に準用する。

附則

この規約は、平成28年7月13日から施行する。

 
附則

この規約は、令和2年6月11日から施行する。

附則

この規約は、令和3年9月17日から施行する